白色申告で、作成した帳簿を確定申告の際に税務署へ提出するわけではありません。
作成した帳簿は、税務調査に入られた場合などにいつでも提出できるよう、
自宅(事務所)に保管しておく必要があります。
帳簿の保存期間は法律で定められています。
白色申告の場合、法定帳簿は7年間、その他のものは5年間保存しておく義務があります。
帳簿・書類 | 保存期間 |
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法定帳簿(収入金額や必要経費を記載した帳簿) | 7年 |
その他に任意で作った帳簿 | 5年 |
書類(領収書や請求書など) | 5年 |
作成した帳簿は原則として紙ベースで保存しておく
白色申告用の会計ソフトを使って帳簿付けをした場合も、
会計ソフトのデータのままで保持しておくのではなく、
原則的にはデータを紙に印刷して保管しておく必要があります。
原則的には紙にしておかなければなりませんが、
実質的にはPDFでデータ保存しておいて、
税務調査がきた際に必要なものを印刷して提出という形をとっている個人事業主もいるようです。
データとして保存しておく場合は、
すでに確定申告が終わった年度のデータを改ざんできないように、
全ての入力が終わった時点でPDFデータに出力して保存しておくことをおすすめします。
ただし、原則的には紙ベースでの保管が義務づけられているので、
心配な方は必要なデータを紙に印刷して保管しておけば間違いありません。