平成27年の確定申告期間
平成27年(2015年)の確定申告期間は、平成27年2月16日~3月16日までの1ヶ月間です。この間に、前年(2014年)の会計結果をまとめたものを税務署へ提出します。その書類をもって、自分が納めるべき税金の申告を行います。これが確定申告です。
確定申告書類を提出するべき管轄の税務署は、基本的には最寄りの税務署です。
どこの税務署へ申告するべきか分からない場合は、国税庁の以下のページを確認して下さい。
都道府県をクリックすれば、税務署と管轄区域が確認できます。
個人事業主の1年について
個人事業主の事業年度は1月1日~12月31日と決まっています。この間は日々の売上や経費を帳簿にコツコツつけておきます。
取引の数が少ない人は1週間おきや1ヶ月おきにつけておけば問題ありません。
そして、1年間分の会計結果をまとめて確定申告書類を作成し、翌年の2月中旬~3月中旬に確定申告として提出することになります。
白色申告か青色申告を選ぶ
確定申告の方法は、白色申告と青色申告に分かれています。
特に何も申請を出さなければ白色申告になります。
青色申告をするためには事前に税務署へ申請書を出しておく必要があります。
青色申告の申請書の提出には期限があります。
新規開業の場合
1月1日~1月15日の間に開業した場合 | その年の3月15日までが提出期限 |
1月16日以降に開業した場合 | 開業日から2ヶ月以内が提出期限 |
つまり、平成26年5月10日に開業したとして、同年の5月15日に申請書を出した場合は、
平成26年分の会計を青色で確定申告できます。
平成26年分の会計結果は平成27年の2月16日~3月16日の間に税務署へ確定申告します。
期限内であればいつ提出しても構いません。
白色申告から青色申告に切り替える場合
今までに白色申告で確定申告を行ってきた人が青色申告に切り替える場合は、
その年の3月15日までに申請書を提出する必要があります。
つまり、平成26年1年間分を青色で確定申告するには、平成26年3月15日までに申請書を出しておく必要があります。
このように、今まで白色申告だった人も途中で切り替えることができるので、
今年間に合わなかった人は来年から青色申告に切り替えましょう。
白色申告と青色申告の違い
白色申告と青色申告の違いは何かというと、白色申告は簡単な帳簿付けで許されるのに対して、青色申告ではより厳格で複雑な帳簿付けを必要とされます。
青色申告では、白色申告よりも厳格な帳簿付けを条件とされている分、納める税金を軽減できるなどのメリットがあります。
白色申告
メリット | デメリット |
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特に申請の必要がない 簡易的な帳簿付けでOK |
青色申告に適用される特典を受けられない |
青色申告
メリット | デメリット |
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青色申告特別控除(10万円 or 65万円) 赤字が繰り越せる(3年間) 家族への給与が経費にできる |
申請書を事前に出す必要あり より厳格な帳簿付けを必要とされる |
この「青色申告特別控除」が一番のメリットといえるでしょう。
税金から10万円もしくは65万円を控除されます。
この額はあくまでも控除される額なので、65万円まるまる特になるわけではありません。
確定申告で提出すべき書類も、白色申告と青色申告では少し異なります。
白色申告 | 青色申告 |
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申告書B 収支内訳書 |
申告書B 青色申告決算書 |
会計ソフトで帳簿付けと確定申告書類を作成する
個人事業用の会計ソフトを使えば、確定申告書類を作成するための複雑な計算はソフトが自動で行ってくれます。
手書きが良い方は帳簿へ手書きでも良いのですが、その場合は諸々の計算を自分ですることになるので初心者には非常にハードルが高い作業になります。効率的にも手書きはおすすめできません。
事業主は、日々の取引結果を会計ソフトに入力していけば、必要な帳簿の作成と確定申告のための申告書類は自動生成されますので、確定申告の直前に出力すればOKとなります。
具体的に何をするのかというと、1月1日~12月31日の売上や経費を会計ソフトへ入力していきます。
会計ソフトへの入力が1年分完了すると、各種の帳簿と確定申告のためのデータが出来上がります。
帳簿は確定申告で提出する必要はないので保存しておきます。
できあがった確定申告書類のデータは、プリントアウトして税務署へ持って行くことになります。